【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税の会計処理 および 控除対象外消費税等

このページの内容


このページでは、以下を説明します。

1.消費税の会計処理
2.税抜経理における控除対象外消費税等の処理



消費税の会計処理

 消費税の会計処理は、税抜経理または税込経理があります。消費税法ではどちらかを任意に選択できます(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)。ただし、会計では継続性の原則がありますから、原則として、選択した処理を継続することになります。
 なお、免税事業者の場合は、税込経理のみの選択になります(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)。

いずれの方法でも、消費税の納付税額は変わりません。

特徴・メリット・デメリット

  税抜経理(一般的) 税込経理
特徴 消費税等を収益および費用等に含めないで経理する方法
(消費税額は、消費税預り金・消費税仮払金勘定で処理をします。)

※原則として、事業者は消費税を負担しなないので、消費税を損益には影響させない税抜経理が一般的です。「中小企業の会計に関する指針」でも原則になっています。

消費税等を収益および費用等に含めて経理する方法












×
【○】法人税における金額の基準は、税抜金額になります。少額交際費・固定資産・一括償却資産の判定は税抜金額で行います。また、交際費の損金不算入額は税抜金額を集計します。(平元.3直法2-1)

【×】「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除の特例」を適用する場合、税抜経理だと、機械装置などの購入価額○○万円以上という基準に達しないケースがある。

【○】企業の損益は、消費税の影響を受けない。

【×】税抜計算の手間がかかります(会計ソフトを使っている場合は、自動計算されるので、あまり重要ではないと思います。)
【×】法人税における金額の基準は、税込金額になります。少額交際費・固定資産・一括償却資産の判定は税込金額で行います。また、交際費の損金不算入額は税込金額を集計します。(平元.3直法2-1)

【○】「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除の特例」を適用する場合、税込経理の方が、機械装置等の購入価額〇〇万円以上という基準に達しやすい。

【×】企業の損益は、消費税の影響を受ける。

【○】税抜計算の手間がかかりません(会計ソフトを使っている場合は、自動計算されるので、あまり重要ではないと思います。)



仕訳
 ここでは、第3章の例を使って、仕訳を見ていきます。各取引の合計金額は以下の通りです。


※ここでの消費税額には、地方消費税1%分も含んだ5%となっています。

  税抜経理(一般的) 税込経理
期中
処理
●売上に係る消費税は、「仮受消費税等」として計上する。
①現金 10,500 / 売上  10,000
            仮受消費税 500
②現金 2,000 / 売上   2,000
③現金 3,000 / 売上   3,000



●仕入に係る消費税は、「仮払消費税等」として計上する。
④仕入 6,000 / 当座預金 6,300
 仮払消費税等 300
⑤仕入 1,500 / 当座預金 1,575
 仮払消費税等 75
⑥外注費 2,000 / 当座預金 2,100
 仮払消費税等 100
⑦消耗品費 1,000 / 当座預金 1,050
 仮払消費税等 50


※原則として、上記のように、取引の都度、税抜経理処理をします。なお、期中処理は税込経理処理を行い、期末に一括して税抜経理処理する方法もあります。

●売上に係る消費税は、売上高等に含める
①現金 10,500 / 売上  10,500

②現金 2,000 / 売上   2,000
③現金 3,000 / 売上   3,000



●仕入に係る消費税は、仕入等に含める
④仕入 6,300 / 当座預金 6,300

⑤仕入 1,575 / 当座預金 1,575

⑥外注費 2,100 / 当座預金 2,100

⑦消耗品費 1,050 / 当座預金 1,050


決算整理前P/L   売上  15,000 
- 仕入  10,500 
= 利益  4,500
  売上 15,500 (税抜15,000 + 消費税500) 
- 仕入 11,025 (税抜10,500 + 消費税525)
= 利益  4,475 (税抜 4,500  -  消費税 25)


※税抜経理と税込経理の利益について
上記の通り、決算整理前P/Lでは、税抜経理の利益4,500と税込経理の利益4,475が異なります。税込経理の利益4,475を分解しますと、消費税分25が異なることが分かります。

期末
処理
仮受消費税等 500 / 仮払消費税等 525
租税公課(※2) 110  未払消費税等 85 ←納付税額(※1)


(※1)この例では、一般課税-個別対応方式により、納付税額85 を計算しています。計算の仕方を確認したい方は、こちらのページをご覧ください。

(※2)「租税公課」は、控除対象外消費税額等です。この例では、一般課税-個別対応方式により計算していますので、非課税売上に対応する課税仕入等の消費税額となります。ここでは、全額費用処理しています。詳細は、この後にある「2.税抜経理における控除対象外消費税額等の処理」をご覧ください。

税込経理の場合、消費税の納付額を租税公課として、必要経費または損金算入します(いずれの仕入控除税額の計算方法を選択しても同じ処理です)。

この租税公課の計上時期は、原則として、申告書提出日の属する年または事業年度です(以下、〔原則〕の仕訳参照)。ただし、特例として期末時に計上することもできます(以下、〔特例〕の仕訳参照)。

〔原則〕
処理なし
~~~~~~~~
〔特例〕
租税公課 85 / 未払消費税等 85 ←納付税額(※)
(※)この例では、一般課税-個別対応方式により、上記の納付税額85 を計算しています

決算整理後P/L   売上   15,000 
- 仕入   10,500 
- 租税公課  110 

= 利益     4,390 
〔原則〕
  売上   15,500 
- 仕入   11,025 
= 利益    4,475 


~~~~~~~~
〔特例〕
  売上   15,500 
- 仕入   11,025 
- 租税公課   85 
= 利益    4,390  


※税抜経理と税込経理の利益について
上記〔特例〕のケースでは、税抜経理と税込経理の決算整理後P/L利益は一致しています。ただし、棚卸資産、固定資産等を資産計上する場合など、一致しないケースもあります。

翌年の納付・還付 未払消費税等 85  / 現金預金 85
〔原則〕
租税公課 85 / 現金預金 85

~~~~~~~~

〔特例〕
未払消費税等 85  / 現金預金 85






税抜経理における控除対象外消費税額等の処理

ここでは、税抜経理における「控除対象外消費税額等」の処理について説明します(※1)。

事業者が税抜経理を選択した場合には、課税売上に係る消費税等の額は「仮受消費税等」、また、課税仕入等に係る消費税の額は「仮払消費税等」とします。

一般課税の個別対応方式、一括比例配分方式、簡易課税のいずれかを採用している場合には、課税仕入等に係る消費税の全額を仕入税額控除できませんので、「仮払消費税等」の残額が発生します(※2)。この課税仕入等に係る消費税額(仮払消費税等)-仕入控除税額 を「控除対象外消費税等」といいます。




この「控除対象外消費税額等」は、所得税法、または、法人税法では、下表のとおり処理します。


(※1)税込経理の場合は、どんな仕入税額控除の計算方法を選択していても、ここにある処理は必要ありません。(1)の通り、仕訳を起票するだけです。

(※2)税抜経理を選択しても、一般課税の全額控除を採用している場合は、控除対象外消費税額等は発生しません。



一般課税の個別対応方式・一括比例配分方式における控除対象外消費税等の処理

  処理方法
資産に係るもの 資産に係る控除対象外消費税額等は、所得税法上、または、法人税法上、次の通り処理します。

【原則】
その資産の取得価額に算入し、それ以後の年または事業年度において償却費などとして、必要経費または損金の額に算入します。
【特例】
次のいずれかに該当する場合には、所得税法上は、全額をその年の必要経費に算入し、また、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。
① その年または事業年度の課税売上割合が80%以上である
② 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等である
③ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満である

ただし、上記のいずれにも該当しない場合は、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって必要経費または損金の額に算入します。
損金算入限度額 = 繰延消費税額等 × (その年または事業年度の月数 / 60)

※その資産を取得した年または事業年度の損金算入限度額は、以下の通りです。なお、1か月未満の端数が発生したときは、1か月として計算します。 
損金算入限度額 = 繰延消費税額等 × (その年または事業年度の月数 / 60) × 1/2


経費に係るもの 経費に係る控除対象外消費税額等は、所得税法上、または、法人税法上、次の通り処理します。

①所得税
 全額をその年分の必要経費に算入します。

②法人税
 全額をその事業年度の損金の額に算入します。
 ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。




簡易課税の控除対象外消費税等における控除対象外消費税等の処理
この場合は、課税売上割合に応じて、処理が異なります。





Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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Ⅱ【図解】個人事業主・法人の会計

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