【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税納税額の計算方法

このページの内容

重要なので繰り返しになりますが、
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する 
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)
より)。
上記、原則の通り、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」を計算する方法は、一般課税の個別対応方式または一括比例配分方式です。例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。


このページでは、上記の「課税売上に係る消費税額」の計算方法を説明します(以下目次の 部分)。


【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )


≪Step1≫課税売上に係る消費税額の計算


 書籍Aと書籍Bを小売販売、および、教科用図書を出版販売している会社を例にして説明します。当社が行った取引は、次の通りです(第3章では、この例を使って、各計算を行います)。
ここでは、以下の図の太枠部分を使って計算します。
消費税の計算方法-計算例(簡易課税)

課税売上に係る消費税額は、以下の通り計算します。
  課税売上に係る消費税額の計算(消法37)
消費税区分  計算に必要な消費税区分は以下の通りです。消費税区分の判定方法は、第2章をご覧ください。

売上取引 → 「課税売上」
計算方法  課税売上の税込金額より、消費税「額」を計算します(内税計算)。税込金額から計算しますので、実際に事業者が消費税を上乗せして販売できなくても、消費税を預かったとみなすことになります。
 なお、課税売上には免税売上(0%課税売上)(免税売上(0%課税売上))も含まれますが、これは、消費税「額」に影響がないので、計算上無視します。

(ア)課税標準額 (=税額計算の基礎となる金額のことです)
 課税売上(書籍Aの譲渡)の税込金額より、税抜金額を計算します。この税抜金額を課税標準額といいます(消法28①、消法45①一)。
 (計算例) 書籍Aの売上 10,500 × 100/105 = 10,000 ←ここで1,000円未満の端数切り捨て(通法118①)

(イ)課税標準額に対する消費税額(国税4%分)
 (計算例)10,000×4%=400
※売上に係る対価の返還等(返品、値引き、割戻し、割引)に係る消費税額は、(イ)課税標準額に対する消費税額から控除します(消法38①、消基通14-1-4)。ただし、課税売上額からその売上に係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます(消基通14-1-8)。

なお、この課税売上に係る消費税額は、仕入控除税額の計算方法が一般課税でも簡易課税でも同じ計算となります。

上記と関連する内容
 課税売上に係る消費税額・仕入控除税額の計算方法は、比較しやすいように、計算に必要となる消費税区分 → 計算方法 の順番で表にしています。以下のページでご覧になれます。
 ・第3章 2(3)課税売上に係る消費税額 の計算方法 (上記表の先頭へジャンプします) 
 ・第3章 2(3)仕入控除税額 - 一般課税の計算方法 
 ・第3章 2(3)仕入控除税額 - 簡易課税の計算方法






Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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