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※売上に係る対価の返還等(返品、値引き、割戻し、割引)に係る消費税額は、(イ)課税標準額に対する消費税額から控除します(消法38①、消基通14-1-4)。ただし、課税売上額からその売上に係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます(消基通14-1-8)。