【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税の確定申告と納付


このページの内容

このページでは、 消費税の納税義務者と確定申告手続(以下目次の 部分)を説明します。


【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )



消費税の納税義務者と確定申告手続


  事業者(売主)は、課税売上に係る消費税を納付する義務を負います(【原則3】)(消法5①)。課税売上とは、課税売上および免税売上(0%課税売上)のことです。課税売上は、「国内における課税資産の譲渡等」ともいいます(消法2①八、九)。
 なお、基準期間(申告年の前々年)の課税売上高(課税売上高と免税売上(0%課税売上)高の税抜金額合計)が1,000万円以下等の要件を満たす事業者は、納税義務が免除されます(消法9①)。

 課税事業者は、次の通り、確定申告と納付が必要になります(消法45、消法49)。

  確定申告の手続

対象者

課税事業者 ※免税制度あり

申告・納付先

所轄税務署長


課税期間

原則として、次の通りです(消法19①一、二)。
  個人事業者 法人
期間 暦年(1/1から12/31まで) 事業年度


申告書の提出期限・納付期限

以下の通りです(消法45①)。

  個人事業者 法人
原則 翌年の3/31まで 事業年度末日の翌日から2か月以内
課税期間特例の適用がある場合 基本的には、各期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。ただし、最後の期間は、翌年の3/31までです(原則通り)。

具体的には、以下の通りです。
●3月特例
・ 1 ~ 3月分  →  5/31まで
・ 4 ~ 6月分  →  8/31まで
・ 7 ~ 9月分  → 11/30まで
・10 ~12月分 → 翌年の3/31まで

●1月特例
・ 1 ~ 11月分 →各期間の末日の翌日から2ヶ月以内
・12月分 → 翌年の3/31まで
基本的には、各期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。


具体的には、以下の通りです。
●3月特例
事業年度の開始日以降3ヶ月ごとに区分した各期間(最後が3ヶ月未満の期間になったときは、その3ヶ月未満の期間)の末日の翌日から2ヶ月以内

●1月特例
事業年度の開始日以降1ヶ月ごとに区分した各期間(最後が1ヶ月未満の期間になったときは、その1ヶ月未満の期間)の末日の翌日から2ヶ月以内

※法人税法とは異なり、申告期限の延長は認められていません(消45①)。法人税法は確定決算主義のため、決算が確定しないときは申告期限を延長できます(法75の2)。


提出書類

以下のような書類などが必要です。
・「消費税及び地方消費税の申告書」
・付表 (一般課税の場合は付表2、簡易課税の場合は付表5)
・「仕入控除税額に関する明細書」 (還付を受ける場合のみ)


納付税額の計算方法

一般的に、税金は国税と地方税がセットになっています
≪Step1≫~≪Step3≫で国税の消費税(7.8%)を計算します。中でも、≪Step2≫の仕入控除税額の計算がメインとなります。原則として、「課税売上に係る消費税額」-「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」 を納付します(【原則3】)。
≪Step4≫で消費税額に22/78を掛けて地方消費税(1%)を計算します。


上記と関連する内容
各申告手続は、比較しやすいように同じ並び順で表にしています。以下のページでご覧になれます。
・確定申告手続 → 第3章 1.消費税の納税義務者と確定申告手続(上記表の先頭へジャンプします)
・中間申告手続 → 第3章 3.消費税の中間申告と中間納付
・輸入申告手続 → 第2章 3.輸入消費税の課税と納付






Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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