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次ページ 4.会計処理・控除対象外消費税額等
このページの最終更新日:2022/09/06
消費税の中間申告・中間納付
このページの内容
このページでは、法人および個人事業主について、 消費税の中間申告と中間納付を説明します。
課税事業者は、
直前の課税期間
の
確定消費税額
(※)
に応じて、次の通り、中間納付が必要になります。
(※)
直前の課税期間 ・・・ 法人の場合は前事業年度、個人の場合は前年(1-12月)です。
確定消費税額 ・・・ 確定申告により確定した消費税額です(地方消費税額は含みません)。
中間納付の手続
対象者
直前の課税期間の確定消費税額が、48万円を超える者です。
ただし、以下は除きます。
・課税期間の特例制度を適用している事業者
・法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3ヶ月を超えない課税期間、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
※直前の課税期間の確定消費税額が48円以下の者でも、自主的に中間申告できるようになりました(個人事業者の場合には平成27年分、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間より)。
申告・納付先
所轄税務署長
申告期間
以下の通りです(消法42①④⑥)
直前の課税期間の確定消費税額 (地方消費税額は除く)
48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告期間
当年度開始から6ヶ月
(年1回納付)
当年度開始から3ヶ月ごと
(年3回納付)
当年度開始から1ヶ月ごと
(年11回納付)
申告書の提出期限・納付期限
直前の課税期間の確定消費税額 (地方消費税額は除く)
48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告書の提出期限
・納付期限
各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内
●法人
・その課税期間開始後の1ヶ月分 →その課税期間開始の日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
・上記1ヶ月分以降の10ヶ月分 →中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内
●個人事業者
・ 1~ 3月分 →5月末日
・ 4~11月分 →中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内
提出書類
および
納付税額の計算方法
納付税額の計算方法には、①予定申告方式と②仮決算方式の2つがあります。
中間申告期間ごとに、毎回、有利な方法を選択することができます(消基通15-1-2)。
提出書類
税務署より、直前の中間申告期限前に、①予定申告方式に基づいて作成された中間申告書と納付書が送付されます。
仮決算による中間申告書を期限までに提出すれば②仮決算方式を選択する事になります(提出期限は上の表の通り。提出期限を過ぎての提出は不可)。これを提出しなければ、①予定申告方式とみなされます(消法44)。
納付税額の計算方法
①予定申告方式
次のように、直前の課税期間の確定消費税額より、中間納付額を計算する方式です。
直前の課税期間の確定消費税額 (地方消費税額は除く)
48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
予定申告方式の「中間納付税額(国税分)」
直前の課税期間の確定消費税額の1/2
(※)
直前の課税期間の確定消費税額の1/4
(※)
直前の課税期間の確定消費税額の1/12
(※)
(※)
中間納付税額(地方税分)は、「中間納付税額(国税分)」×17/63 です。
②仮決算方式 (消法43)
中間申告期間を1つの事業年度とみなし、仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。確定申告の計算方法に応じて、次の通り、中間納付額を計算します。
○確定申告を一般課税で行っている場合
確定申告の計算方法に関係なく、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらでも選択できます(消基通15-2-7)。
また、全額控除も、適用要件を満たせば利用できます。この場合の課税売上高5億円以下の判定は、年換算して行います。
なお、仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、還付されることはありません(消基通15-1-5)。
○確定申告を簡易課税で行っている場合
簡易課税で計算することになります(消基通15-1-3)。
※①予定申告方式と②仮決算方式のメリット・デメリット
①予定申告方式は、手間がかかりません。
しかし、今期の業績が悪化しているなどの場合は、②仮決算方式を選択すると納付額を少なくすることができます(資金繰りが楽になります)。
このページと関連する内容
各申告手続は、比較しやすいように同じ並び順で表にしています。以下のページでご覧になれます。
・確定申告手続 →
第3章 1.消費税の納税義務者と確定申告手続
・中間申告手続 →
第3章 3.消費税の中間申告と中間納付 (上記表の先頭へジャンプします)
・輸入申告手続 →
第2章 3.輸入消費税の課税と納付
会計ソフトを使って、以下のように伝票入力すると効率化できます。
・取引金額・・・消費税込みの金額を入力すると、本体価格と消費税相当額が自動計算されます(内税入力)。
・課税区分・・・課税・非課税・不課税・免税等を入力すると、消費税申告書またはその作成のための資料を作成してくれます。
Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、
と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。
第1章 消費税の仕組みと体系 トップページ-【原則1.2.3】
【消費税法の全体図】
マウス置くと拡大
第2章 取引の消費税区分と計上時期-【原則2】
1.消費税区分
(1)消費税区分判定の全体像
(2)≪Step1≫課税対象取引の判定
(3)≪Step2≫非課税取引の判定
(4)≪Step3≫免税取引(0%課税取引)の判定
2.消費税の計上時期
(1)消費税の計上時期・消費税率10%のタイミング
(2)消費税法改正の経過措置の具体的内容
3.輸入消費税の課税と納付
(1)輸入消費税の考え方
(2)輸入消費税の消費税区分判定と納付
第3章 消費税の確定申告と納付-【原則3】
1.消費税の納税義務者と確定申告手続
2.消費税納税額の計算
(1)消費税納税額の計算の全体像
(2)消費税納税額の計算の仕組み
①消費税納税額計算の原則的な考え方
②課税売上・免税売上(0%課税売上)・非課税売上における仕入税額控除の違い(図)
(3)消費税納税額の計算方法
①国税の消費税額の計算
≪Step1≫
課税売上に係る消費税額の計算
≪Step2≫仕入控除税額の計算
各計算方法の適用要件とメリット・デメリット
仕入控除税額の計算方法
一般課税の計算方法
簡易課税の計算方法
≪Step3≫
消費税の納付税額
②≪Step4≫
地方消費税の計算
3.中間申告と中間納付
第4章 会計処理・控除対象外消費税額等
※法令・参考文献の略語
※各ページ先頭の日付は最終更新日です。記載内容は、この日付の法律に準拠しています。
Ⅰ個人事業主の確定申告
Ⅱ【図解】個人事業主・法人の会計
Ⅳ会計ソフト比較解説
Ⅴ個人事業主・法人におすすめのフリーソフト・サービス
Ⅵ自作フリーソフト(無料)[二刀流宛名印刷]
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