【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税の計上時期・消費税率10%適用のタイミング

このページの内容

このページでは、以下の 「(1)消費税の計上時期・消費税率10%のタイミング」 (以下目次の 部分)を説明します。

【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )

第2章 取引の消費税区分と計上時期
 1.消費税区分
  ・・・
 2.消費税の計上時期 
   (1)消費税の計上時期・消費税率10%のタイミング 
   (2)消費税法改正の経過措置の具体的内容 




消費税の計上時期

  原則として、事業者(売主)が「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」をした日に、売上に係る消費税を計上します(通則法15②七)(※1)。仕入に係る消費税も同じタイミングですので(消基通11-3-1)(※2)、以下、仕入の記載は基本的に省略します。
 なお、売上に係る消費税の計上時期は、原則として、会計・法人税法・所得税法の収益計上時期と一致します。

(※1)「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」をした日に売上に係る消費税を計上するについて
 当サイトを最初から読んでいる方は、以下の下線部分の通り、これを行った日に計上すればよいわけです。
 国内において、事業者(売主)が事業として 対価を得て行う 「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」 (非課税取引を除く)について、課税する → 【原則2】


(※2)仕入に係る消費税のタイミングについて
消費税の大きな特徴ですが、消費税は、個々の取引に対して、消費税区分・計上時期を判定します。だから、一つの取引に関わっている売主の売上 と 買主の仕入は、同じタイミングになるわけです。
収益と費用の計上時期が異なる会計とは、混乱しないようにしましょう。


■「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」の具体的時期
  消費税の計上時期
(消基通9-1-1~9-5-2、消基通11-3-1~11-3-11)
資産の
譲渡
●資産を引渡し時(消基通9-1-1、消基通9-1-13)。
(特例)長期割賦販売
※仕入に係る消費税も、資産が引渡された日(=購入時)に計上します(消基通11-3-1)。たとえば、減価償却性資産を購入したときでも、消費税は、購入時に計上します(消基通11-3-3)。一方、会計の費用は、消費時(減価償却)に計上しますから、タイミングが一致しませんので、ご注意ください。
資産の
貸付
●前受けに係る額を除き、契約又は慣習により使用料等の支払日が定められているもの
 → 支払を受けるべき日(消基通9-1-20)
●支払日が定められていないもの
 → 支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされている場合は、その請求日)
サービスの提供 ●物の引き渡しを要するもの
 → 目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日(消基通9-1-5)。ただし、一定の要件を満たす場合は、部分完成基準による(消基通9-1-8)。

●上記以外
 → 約したサービス提供が全て完了した日(消基通9-1-5)。ただし、一定の要件を満たす場合は、部分完成基準による(消基通9-1-11)。
(特例)長期工事の請負
※前受金・借受金を受け取った場合の計上のタイミングについて
単純に、上の表のタイミングで消費税を計上します。前受金・借受金を受け取った時期は関係ありません(消基通9-1-27)。(ただし、青色申告者で所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、対価を受領した日とすることができます(消基通9-1-27、消法18、消基通9-5-1))
通常、商品を掛売上した場合も、上の表の通り、商品を渡したタイミングで消費税を計上して、その後に現金を受け取った時期は関係ありません。これと同じ考え方です。



 なお、売上と仕入に係る消費税の計上時期を間違えて、消費税の納付が遅れると、税務署の収入が遅くなるので、税務調査で問題になります。
 特に、売上に係る消費税の計上時期を間違えると、売上に係る消費税額だけでなく、第3章の課税売上割合・仕入控除税額の計算(一般課税の場合)にも影響しますので、ご注意ください。 また、小規模事業者の場合は、免税事業者の判定等にも影響します。

※課税取引・非課税取引・免税取引(0%課税取引)の計上時期は、上記の通りです。不課税取引の計上時期は、消費税法の適用対象外だから、問題になりません。




消費税率10%適用のタイミング 

2014年(平成26年)4月1日に、消費税率が8%に引き上げられました。
そして、2019年(令和1年)10月1日に、消費税率が10%に引き上げられます。
この消費税率10%適用のタイミングも、前述(1)の原則から考えていきましょう。そうすれば、このような法改正も、混乱せずに対応できると思います。

原則 事業者(売主)が「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」を行った日に、消費税を計上します(通則法15②七)。ですから、この日が、2019年10月1日以降であれば消費税率10%が適用されます。

例外
(経過措置)
上記の結果、消費税率10%が適用される取引であっても、以下のような経過措置に該当する場合は、旧税率8%が適用されます(経過措置通達2)。
経過措置の詳細は、次ページをご確認ください
  経過措置により旧税率10%が適用される取引の例
資産の
譲渡
○通信販売
○予約販売に係る書籍等
○特定新聞
資産の
貸付
○資産の貸付
 資産の貸付をした日が2019年10月1日以後でも、 
契約日が2013年10月1日から2019年3月31日(指定日の前日)である等の要件を満たす場合は8%が適用されます。
サービスの提供 ○旅客運賃等(改正法附則5①)
 旅客運送(電車・バス・飛行機等)や映画・演劇等のサービス提供日(利用日)が2019年10月1日以後でも、 
代金領収日が2014年4月1日から2019年9月30までの場合は10%が適用されます。

○請負工事等
 「請負工事等」において、物品を引き渡した日 または サービス提供が全部完了した日が2019年10月1日以後でも、
 契約日が2013年10月1日から2019年3月31日(指定日の前日)である等の要件を満たす場合は8%が適用されます。

○電気料金等
※指定日とは、2019年4月1日のことです。

なお、経過措置は、基本的に、法改正により納税者に不利益が生じる場合などに設けれられます。納税者としては、損をしないように注意しましょう。


(例)
2019年9月1日に新幹線チケットを購入し、2019年10月10日に乗車した場合は、次の通り、考えます。
まずは、「資産の譲渡・貸付・サービスの提供」のいずれに該当するか確認しましょう。
この例は、「サービスの提供」に該当しますので、原則として、サービス提供完了日(=乗車日)で判定します。2019年10月1日以後なので、新税率10%が適用されます。
  新税率10%が適用される場合、経過措置により旧税率8%が適用されるか確認します
この場合は、旅客運賃等の経過措置により、チケット購入日が2019年9月30日以前なので、旧税率8%が適用されます。
(消費税のことだけを考えれば、納税者としては、高額な新幹線・航空券・定期券は、2019年9月30日までに購入したほうがお得です)







Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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