ホーム 前ページ 次ページ 消費税法改正の経過措置の具体的内容
このページの最終更新日:2022/09/06
消費税率10%適用のタイミング
2014年(平成26年)4月1日に、消費税率が8%に引き上げられました。 そして、2019年(令和1年)10月1日に、消費税率が10%に引き上げられます。
この消費税率10%適用のタイミングも、前述(1)の原則から考えていきましょう。そうすれば、このような法改正も、混乱せずに対応できると思います。
原則 |
事業者(売主)が「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」を行った日に、消費税を計上します(通則法15②七)。ですから、この日が、2019年10月1日以降であれば消費税率10%が適用されます。
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例外
(経過措置) |
上記の結果、消費税率10%が適用される取引であっても、以下のような経過措置に該当する場合は、旧税率8%が適用されます(経過措置通達2)。
経過措置の詳細は、次ページをご確認ください。
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経過措置により旧税率10%が適用される取引の例 |
資産の
譲渡 |
○通信販売
○予約販売に係る書籍等
○特定新聞
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資産の
貸付 |
○資産の貸付
資産の貸付をした日が2019年10月1日以後でも、 契約日が2013年10月1日から2019年3月31日(指定日の前日)である等の要件を満たす場合は8%が適用されます。
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サービスの提供 |
○旅客運賃等(改正法附則5①)
旅客運送(電車・バス・飛行機等)や映画・演劇等のサービス提供日(利用日)が2019年10月1日以後でも、 代金領収日が2014年4月1日から2019年9月30までの場合は10%が適用されます。
○請負工事等
「請負工事等」において、物品を引き渡した日 または サービス提供が全部完了した日が2019年10月1日以後でも、 契約日が2013年10月1日から2019年3月31日(指定日の前日)である等の要件を満たす場合は8%が適用されます。
○電気料金等
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※指定日とは、2019年4月1日のことです。
なお、経過措置は、基本的に、法改正により納税者に不利益が生じる場合などに設けれられます。納税者としては、損をしないように注意しましょう。
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(例)
2019年9月1日に新幹線チケットを購入し、2019年10月10日に乗車した場合は、次の通り、考えます。
まずは、「資産の譲渡・貸付・サービスの提供」のいずれに該当するか確認しましょう。
この例は、「サービスの提供」に該当しますので、原則として、サービス提供完了日(=乗車日)で判定します。2019年10月1日以後なので、新税率10%が適用されます。
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新税率10%が適用される場合、経過措置により旧税率8%が適用されるか確認します |
この場合は、旅客運賃等の経過措置により、チケット購入日が2019年9月30日以前なので、旧税率8%が適用されます。
(消費税のことだけを考えれば、納税者としては、高額な新幹線・航空券・定期券は、2019年9月30日までに購入したほうがお得です) |
会計ソフトを使って、以下のように伝票入力すると効率化できます。
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・取引金額・・・消費税込みの金額を入力すると、本体価格と消費税相当額が自動計算されます(内税入力)。 |
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・課税区分・・・課税・非課税・不課税・免税等を入力すると、消費税申告書またはその作成のための資料を作成してくれます。 |
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