【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06
仕入控除税額の計算方法(簡易課税)
このページの内容
重要なので繰り返しになりますが、
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)
より
)。
上記、原則の通り、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」を計算する方法は、一般課税の個別対応方式または一括比例配分方式です。
例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。
このページでは、例外である簡易課税の計算方法を説明します(以下目次の
部分)。
【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )
第3章 消費税の確定申告と納付-【原則3】
1.消費税の納税義務者と確定申告手続
2.消費税納税額の計算
(1)消費税納税額の計算の全体像
(2)消費税納税額の計算の仕組み
①消費税納税額計算の原則的な考え方
②課税売上・免税売上(0%課税売上)・非課税売上における仕入税額控除の違い(図)
(3)消費税納税額の計算方法
①国税の消費税額の計算
≪Step1≫
課税売上に係る消費税額の計算
≪Step2≫仕入控除税額の計算
各計算方法の適用要件とメリット・デメリット
仕入控除税額の計算方法
一般課税の計算方法
必要な消費税区分と計算方法
個別対応方式の用途区分の判定方法
簡易課税の計算方法
必要な消費税区分と計算方法
≪Step3≫
消費税の納付税額
②≪Step4≫
地方消費税の計算
3.中間申告と中間納付
書籍Aと書籍Bを小売販売、および、教科用図書を出版販売している会社を例にして説明します。当社が行った取引は、次の通りです(第3章では、この例を使って、各計算を行います)。
ここでは、以下の図の太枠部分を使って計算します。
簡易課税-必要な消費税区分と計算方法
簡易課税による仕入控除税額の計算(消法37)
必要な消費税区分
計算に必要な消費税区分は以下の通りです。消費税区分の判定方法は、
第2章
をご覧ください。
■
売上取引 → 「課税売上」
(さらに、個々の課税売上を5種類の事業に区分しなければなりません)
※免税売上(0%課税売上)、および、仕入取引の消費税区分は、一切使いません。
計算方法
■
原則
仕入控除税額は、個々の課税売上を5種類の事業区分に分類し、それぞれの消費税額に決められたみなし仕入率を乗じた金額の合計額となります(消令57)。
(事業区分)
5種類の事業区分は以下の通りです。表の上から順番に判定していきます。
事業区分
みなし仕入率
該当する事業
第一種事業
90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます(消令57⑥)。
第二種事業
80%
第一種事業以外の事業で、小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業)をいいます(消令57⑥)。
第三種事業
70%
第一種事業、第二種事業以外の事業で、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいいます(消令57⑤三)。
ただし、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第五種事業
50%
第一種事業、第二種事業、第三種事業以外の事業で、不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除きます)をいいます(消令57⑤五)。
第四種事業
60%
第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をいいます(消令57⑤四)。具体的には、飲食店業、金融・保険業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
(計算方法)
(計算例)
書籍Aの売上は、第2種事業(小売)に該当しますので、みなし仕入率は80%で計算します。
書籍Aに係る消費税額 400 × 80%
仕入控除税額=書籍Aに係る消費税額 400 × ------------------------------- = 320
書籍Aに係る消費税額 400
■
特例
2種類以上の事業を行う事業者は、(ア)または(イ)の選択も認められています(消令57)。
(ア)2種類以上の事業を行っており、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合
→仕入控除税額=課税売上に係る消費税額(※) × 75%以上を占める事業の仕入率
(イ)3種類以上の事業を行っており、特定の2種類の事業の課税売上高の合計が全体の75%以上を占める場合
(※)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した額です。
■
上記と関連する内容
課税売上に係る消費税額・仕入控除税額の計算方法は、比較しやすいように、計算に必要となる消費税区分 → 計算方法 の順番で表にしています。以下のページでご覧になれます。
・
第3章 2(3)課税売上に係る消費税額 の計算方法
・
第3章 2(3)仕入控除税額 - 一般課税の計算方法
・
第3章 2(3)仕入控除税額 - 簡易課税の計算方法
(上記表の先頭へジャンプします)
会計ソフトを使って、以下のように伝票入力すると効率化できます。
・取引金額・・・消費税込みの金額を入力すると、本体価格と消費税相当額が自動計算されます(内税入力)。
・課税区分・・・課税・非課税・不課税・免税等を入力すると、消費税申告書またはその作成のための資料を作成してくれます。
Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、
と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。
第1章 消費税の仕組みと体系 トップページ-【原則1.2.3】
【消費税法の全体図】
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第2章 取引の消費税区分と計上時期-【原則2】
1.消費税区分
(1)消費税区分判定の全体像
(2)≪Step1≫課税対象取引の判定
(3)≪Step2≫非課税取引の判定
(4)≪Step3≫免税取引(0%課税取引)の判定
2.消費税の計上時期
(1)消費税の計上時期・消費税率10%のタイミング
(2)消費税法改正の経過措置の具体的内容
3.輸入消費税の課税と納付
(1)輸入消費税の考え方
(2)輸入消費税の消費税区分判定と納付
第3章 消費税の確定申告と納付-【原則3】
1.消費税の納税義務者と確定申告手続
2.消費税納税額の計算
(1)消費税納税額の計算の全体像
(2)消費税納税額の計算の仕組み
①消費税納税額計算の原則的な考え方
②課税売上・免税売上(0%課税売上)・非課税売上における仕入税額控除の違い(図)
(3)消費税納税額の計算方法
①国税の消費税額の計算
≪Step1≫
課税売上に係る消費税額の計算
≪Step2≫仕入控除税額の計算
各計算方法の適用要件とメリット・デメリット
仕入控除税額の計算方法
一般課税の計算方法
簡易課税の計算方法
≪Step3≫
消費税の納付税額
②≪Step4≫
地方消費税の計算
3.中間申告と中間納付
第4章 会計処理・控除対象外消費税額等
※法令・参考文献の略語
※各ページ先頭の日付は最終更新日です。記載内容は、この日付の法律に準拠しています。
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Ⅱ【図解】個人事業主・法人の会計
Ⅳ会計ソフト比較解説
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