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このページの最終更新日:2022/09/06
≪Step1≫消費税の課税対象取引の判定
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このページの内容
重要なので繰り返しになりますが、第3章で納付税額の計算をするために、個々の売上・仕入取引すべてについて、売主の視点から、≪Step 1≫~≪Step
3≫ の手順で、「課税取引」、「免税取引(0%課税取引)」、「非課税取引」、「不課税取引」の4つに区分します(以下の図参照)。
このページでは、以下の図の≪Step1≫課税対象取引の判定を説明します。仕入の判定では、≪Step1≫課税対象取引の一部に例外があることを理解するのがポイントです。
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≪Step1≫課税対象取引の考え方 (【原則1】との関係)
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課税対象取引は、原則として、消費税が課税される取引のことです(消法4①)。これは「国内における資産の譲渡等」ともいいます。
当サイトを最初から読んでいる方は、1(1)①の繰り返しになりますが、
【原則1】
消費税は、国内において課税される物品またはサービスの消費について、最終消費者が負担する税金です。 |
消費税法は、事業者が税抜価格に消費税を上乗せして販売することを予定して、次の通り、事業者の売上取引に課税することにしています。
【原則2】
国内において、事業者(売主)が事業として 対価を得て行う 資産の譲渡・貸付またはサービスの提供(非課税取引を除く)について、課税する(消法4①、消法2①八、消法6①)。 |
【原則1】は消費税を負担する最終消費者からの視点です。これを消費税を納付する事業者(売主)の視点から考えてみましょう。視点が異なるだけですから、【原則1】と【原則2】の課税対象取引の3要件(※)は、以下の通り対応します。
(※)一般的には4要件ですが、3要件にまとめています。
【原則1】と【原則2】課税対象取引の関係図
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≪Step1≫課税対象取引の判定方法
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3つの要件を全て満たす取引が、課税対象取引です(消法2①八、消法4①)。これに該当する場合は、次の≪Step2≫非課税取引の判定へ進んでください。要件を一つでも満たさなければ、不課税取引(課税対象外取引)となり、消費税法は適用されません。
それでは、課税対象取引の3要件を売主の視点から具体的に見ていきましょう。仕入時(支出全般のこと)は、要件②と③に例外がありますのでご注意ください(消法2①十二)。
実際の判定では、通常、要件①と②を満たしますから、要件③の対価性がポイントになります。これを中心に考えると、分かりやすく効率がよいです。
要件 |
判定方法および判定例 |
要件①「国内において(国内取引)」に該当するか(消法4①)。
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考え方 |
売主の視点から、特定の場所が国内かどうかで判定します。
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判定方法 |
(a)資産の譲渡・貸付の場合
【原則】
売主が資産の譲渡または貸付を行う時に、その資産が所在していた場所が、国内であれば国内取引です(消法4③一)。輸出は、資産の所在場所が国内なので、国内取引になります。
【例外】
以下の資産の譲渡または貸付の場合は、次の場所が国内かどうかで判定します(消令6①)。
●船舶・航空機
・一般の船舶 → 登録機関の所在地
・上記以外の船舶等 → 譲渡または貸付者の事務所等の所在地
・航空機 → 登録機関の所在地
●無形固定資産
・鉱業権、租鉱権、採石権等 → 鉱区、租鉱区、採石場の所在地
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回線配置利用権 → 登録機関の所在地
・著作権、出版権、著作隣接権 → 譲渡または貸付を行う者の住所地
・営業権、漁業権、入漁権 → 事業を行う者の住所地
●有価証券等
・一般の有価証券、抵当証券 → 有価証券等の所在地
・登録国債 → 登録機関の所在地
・合名、合資、有限の各会社の社員持分、協同組合等の組合員持分
→ 持分に係る法人の本店または主たる事務所の所在地
・金銭債権、支払指図 → 債権者の事務所等の所在地
・ゴルフ場会員権 → ゴルフ場の所在地
●上記以外の資産で所在場所が分からないもの → 譲渡または貸付者の事務所等の所在地
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(b)サービスの提供の場合
【原則】
売主が実際にサービスを提供した場所が、国内であれば国内取引です(消法4③二)。実際にサービスを提供した場所が特定できない場合でも、契約で特定できればその場所で判定します(消基通5-7-15)。
【例外】
以下のサービスの提供の場合は、次の場所が国内かどうかで判定します(消令6②)。
●国際運輸・国際通信・国際郵便
→ 出発地・発信地・差出地、または、到着地・受信地・配達地のいずれか
●保険 → 契約締結地の事務所等の所在地
●情報提供または設計 → サービス提供者の事務所等の所在地
●調査・企画・立案・助言・監督・検査等で一定の生産設備等の建設・製造に関するもの
→ 必要資材の大部分が調達される場所
●上記以外で、国内と国外の両方で行われるサービスの提供、または、サービスの提供場所が明らかでないもの → サービス提供者の事務所等の所在地
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(該当しない例)
国外間での取引、輸入仕入
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要件②「事業者(売主)が事業として」に該当するか(消法2①八)
【仕入時に判定する場合】
例外として、「事業者(売主)が事業として」に常に該当するとみなします(消法2①十二)。だから、仮に消費者や免税事業者から仕入れた場合でも、この要件を満たすことになります(消基通11-1-3)。
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事業者(売主)が、事業として行う取引です。
●「事業者(売主)」とは、法人および個人事業者のことです(消法2①四、消基通1-1-1)。
●「事業として」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことです(消基通5-1-1)。
・法人が行う取引は、全ての活動が該当します。
・個人事業者が行う取引は、事業者の立場で行う取引が該当します。消費者の立場で行う取引は、該当しません。
(該当しない例)
個人事業者が生活用に使用していた自動車などを売った場合には、「事業として」行う取引とはなりません。 |
要件③「対価を得て行う 資産の譲渡・貸付またはサービスの提供(※)」に該当するか(消法2①八)
【仕入時に判定する場合】
例外として、給与等を対価とする労働サービスは、「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」に該当しません(消法2①十二)。したがって、給与の支払は、この要件を満たしません。 |
売主が行う資産の譲渡・貸付またはサービスの提供 と 支払 が明らかに対応していることです(この支払を受けることを対価性といいます)(消法2①八、消基通5-1-2)。
このように、有償取引に消費税は課税されます。例外として、個人事業者が事業用資産を家事消費、または、法人がその役員に対して行った資産の譲渡は、対価を得ていないが、みなし譲渡(消法4④)の規定により、課税されます(消基通5-1-2)。
(該当する例)
取引 |
備考 |
書籍を掛売上した。 |
書籍の引渡しと支払が対応しています。掛売上は、お金の支払が完了していませんが、対応すると考えてください。 |
銀行に資金を預入れ、その利息を受取った。 |
資金の預入と利息の受取りが対応しています。このように、物品の譲渡だけでなく、資金の譲渡も課税対象取引になります(ただし、≪Step2≫で、非課税取引と判定されます)。 |
保険料を支払った。 |
補償サービスの提供と保険料の支払が対応しています(ただし、≪Step2≫で、非課税取引と判定されます)。 |
(該当しない例)
片方でも欠ければ、要件③を満たしません。
●どちらか一方の行為しかないので、対応しない例
主に、一方的にお金を譲渡した場合です。
取引 |
備考 |
寄附金、祝金、見舞金、補助金の受取り(消基通5-2-14、消基通5-2-15) |
一方的に、お金を受取っただけなので対応しません。 |
●双方の行為ともないので、対応しない例
主に、会社内部の取引です。
・減価償却費の計上、引当金繰入 |
※要件③ 「資産の譲渡・貸付またはサービスの提供」 の内容
資産の譲渡 |
売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転すること。 |
資産の貸付 |
賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他人に貸付け、使用させること。 |
サービスの提供 |
請負契約、運送契約、委任契約等により、労務、便益その他のサービス(請負、飲食、宿泊、専門的指導等)を提供すること |
(参考条文)
消法4① |
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 |
消法2①八 |
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。 |
消法2①十二 |
課税仕入れとは 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること
(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう |
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