【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税計算の仕組み-課税売上・免税売上・非課税売上の仕入税額控除


このページの内容

重要なので繰り返しになりますが、消費税納税額計算の原則的な考え方は、以下のとおりです。
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する 
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)より)。

上記の原則の通り、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」を計算する方法は、一般課税の個別対応方式または一括比例配分方式です。

例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。


このページでは、以下を説明します。 (以下目次の 部分)
①第1章の例を使って、消費税納税額の計算の原則的な考え方を見ていきます。
②課税売上・免税売上(0%課税売上)・非課税売上の仕入税額控除の違いを図で確認していきます。


【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )


消費税納税額計算の原則的な考え方

まずは、事業者が、書籍Aを販売する例で消費税の納付の流れを見ていきます。
消費税法では、このような取引を課税売上と言います。ほとんどの取引が、この課税売上に該当します。


『』※問屋の仕入は無視しています。



上図の(ⅲ)の通り、 全ての事業者は、以下の消費税を納付します。
「(ア)書籍Aの譲渡」について、「(イ)預かった消費税額」「(ア)書籍Aの譲渡」について、「(イ)支払った消費税額」 
「(ア)書籍Aの譲渡」について、「(イ)預かった消費税額 - (イ)支払った消費税額」 と考えてもよいです)

  
事業者が、書籍Aを譲渡(販売)するというような通常よくある取引は、課税売上といいます。
消費税法では、次の通り、規定しています。
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する。(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)より)。

この原則的な考え方に対応するのが、一般課税の個別対応方式と一括比例配分方式です。例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。

 



課税売上・免税売上(0%課税売上)・非課税売上の仕入税額控除の違い(図)


①の通り、確定申告において、課税売上 ( 課税売上 と 免税売上(0%課税売上) ) に対応する課税仕入等に係る消費税額は、控除できます。
一方、非課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額は、控除できません。



出典『国税庁』仕入税額控除制度の基本的な考え方
出典: -平成23年6月の消費税法の一部改正関係-「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔I〕【基本的な考え方編】 kihon.pdf

(2)課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則
各事業者が申告・納付する消費税額は、原則として、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除(以下「仕入税額控除」といいます。)して計算することになります。上記のように税の累積を排除する観点から設けられた制度ですので、 課税仕入れ等に係る消費税額については、あくまで課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則です。

(3)非課税売上げに対応する課税仕入れ等に係る消費税額は仕入税額控除の対象にならない
このため、非課税売上げである取引を行う事業者であっても、その取引を行うために財貨・サービスの課税仕入れ等が一般的に行われますが、本来、 当該非課税売上げに対応する課税仕入れ等に係る消費税額は仕入税額控除の対象とはなりません。

(4)非課税売上げに対応する分を除くために課税売上割合を計算する
このように、非課税売上げに対応する課税仕入等に係る消費税額は仕入税額控除の対象とはならないという原則がある一方で、課税売上・非課税売上げに対応するものの金額を算出するためには、一定の計算を行う必要がでてききます。例えば、課税売上と非課税売上がある場合に、それらに共通して使用される資産の取得費用や、消耗品費、電話料金、電気料金、ガス料金、水道料金等などです。 課税売上と非課税売上と共通するものの中で控除できる金額を算出するためや、より簡便な計算方法で課税売上と非課税売上に対応するものを区別する(一括比例配分方式)ために、課税売上割合を算出し、仕入れ税額控除を求めます。
出典:消費税の課税売上割合とは?95%未満の場合は税額がアップ | 東京スタートアップ会計事務所


当社が、課税売上【例1】、免税売上(0%課税売上)【例2】、非課税売上【例3】を行った場合について、仕入に係る消費税を控除できるか確認していきます。それぞれの例で、誰が最終消費者となり、いくらの消費税を負担するのかが理解するポイントです。


【例1】当社が課税売上をした場合

当社は、確定申告時、課税売上に対応する課税仕入等の消費税を控除できます。(ここでの例は、このページ上の①と同じです)



消費税の仕組み図|課税売上したときの仕入税額控除




【例2】当社が免税売上(0%課税売上)をした場合(輸出免税)

当社は、確定申告時、免税売上(0%課税売上)に対応する課税仕入等の消費税を控除できます。

消費税法では、免税売上は、課税される取引ですが、消費税の税率0%(免除)として取り扱われます(0%課税売上と表現されることもあります)。
そのため、【例1】課税売上と同じ考え方ですので、同じ図になります。【例1】課税売上との違いは、最終消費者が「消費税0円を負担する」と考える点です。




消費税輸出戻し税のの仕組み図|免税売上したときの仕入税額控除




【例3】当社が非課税売上をした場合

当社は、確定申告時、非課税売上に対応する課税仕入等の消費税を控除できません。
その結果、当社が、最終消費者として、消費税を負担する仕組みになっています


消費税輸の仕組み図|非課税売上したときの仕入税額控除


医療・介護事業者が購入する設備や備品、その他の諸経費には消費税が課されているが、売上としての診療報酬や介護収入が非課税であるため、仕入税額控除が認められない。したがって、実質的に医療・介護事業者が最終消費者として仕入に際して支払った消費税分は負担することとなる。これを損税と表現し、特に病院や施設の建替えや大規模修繕、高額な医療機器等の設備投資に際して支払う消費税額は大きく、深刻な問題となるとの議論がされてきた。
出典:「社会保障・税の一体改革」における 消費税に関する考察 宇佐美 文人






Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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