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「請負工事等」の内容 |
経過措置の適用要件 |
・建設業に係る工事の請負に係る契約 (経過措置通達10) |
要件①のみ満たせばよい |
・製造請負に係る契約 (経過措置通達11)
・測量、地質調査に係る契約
・工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計に係る契約
・映画の制作に係る契約
・ソフトウェアの開発に係る契約 |
要件①③④を満たす必要あり |
・その他請負に係る契約 (修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供、検査・検定等の事務処理、市場調査など)
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要件①②③④のすべてを満たす必要あり |
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適用要件①~④の内容は、次の通りです。 |
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適用要件 |
内容 |
① |
契約日が、2013年10月1日から2019年3月31日(指定日の前日)までであること(※2)。 |
② |
工事等の契約に基づく仕事の完成に長期間を要するものであること。 |
③ |
工事等の契約に係る仕事の内容については、相手方の注文が付されたものであること。 |
④ |
工事等の契約に基づく仕事の目的物の引渡しが一括して行われるものであること(※3)。 |
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(※1)経過措置を受けるための実務対応
資産の貸付・請負工事等の経過措置を受けるためには、上記の適用要件とは別に、実務上、以下2つの対応が必要です。 |
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・適用要件を満たすことを証明できるように契約書などを保管すること。(国税庁経過措置Q&A(問19))
・資産の貸付、または、請負工事等を行った者(売主)は、相手方に対して経過措置の適用を受けたことを書面で通知すること(改正法附則5⑧)。例えば、請求書等に、経過措置の適用を受けたものであることを表示することになります(経過措置通22、国税庁経過措置Q&A(問34))。(これは罰則もなく、国税庁経過措置Q&A(問34)で、「この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません。」と記載がありますが、税務調査でのトラブル防止のため、通知した方がよいでしょう)。
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(※2)適用要件①において、契約変更した場合の取り扱いについて |
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契約日が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)であっても、契約後に追加工事等で契約金額が増加した場合、この増額部分については、適用要件①を満たしません。この増額部分は新税率10%適用となります。(元々の契約金額部分は、旧税率8%適用です)(改正法附則5③)
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(※3)適用要件④の具体的内容 |
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目的物の引渡しを要しない請負等の契約であっても、例えば、運送、設計、測量などでそのサービスの全部の完了が一括して行われるものは、この要件を満たします。一方、期間極めの契約(例えば、月極めの清掃契約またはメンテナンス契約)は、サービス全部の完了が一括して行われないので、適用要件④を満たしません (国税庁経過措置Q&A(問26)より)。
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