【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

消費税納税額の計算の全体像

このページの内容

重要なので繰り返しになりますが、
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する 
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)
より)。
上記、原則の通り、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」を計算する方法は、一般課税の個別対応方式または一括比例配分方式です。例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。


このページでは、 消費税納税額の計算の全体像(以下目次の 部分)を説明します。上記の原則より、一般課税の個別対応方式や一括比例配分方式、課税売上割合を理解するのが、ポイントです。


【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )



消費税納税額の計算の仕組み (【原則1】と【原則3】の関係)

第1章の例を使って、以下の消費税納付税額の計算の仕組みを説明します。
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する 
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)より)。

また、課税売上・免税売上(0%課税売上)(輸出戻し税)・非課税売上における仕入税額控除の違いを図解します。

「消費税納税額の計算の仕組み」 の詳細ページを見る

消費税納税額の計算方法

 まず、≪Step1≫~≪Step3≫で国税の消費税4%分を計算します。次に、≪Step4≫で消費税4%分に25%を掛けて地方消費税1%分を計算します。

①国税の消費税額の計算

≪Step1≫課税売上に係る消費税額の計算

 課税売上の税込金額より、消費税「額」を計算します(内税計算)。

「課税売上に係る消費税額の計算」 の詳細ページを見る

≪Step2≫仕入控除税額の計算

 売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除することを 仕入税額控除 といいます。そして、この額を 仕入控除税額 といいます。

 仕入控除税額は、原則として、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」になります【原則3】。この考え方による計算方法が、一般課税(本則課税ともいう)の個別対応方式および一括比例配分方式です。
 なお、例外として、事業者の負担軽減のために、簡便な方法(一般課税の全額控除や簡易課税)も認められています。

仕入控除税額の計算方法の適用要件とメリット・デメリット

最も納付税額が少なくなる計算方法を選択するためには、適用要件を満たす計算方法の中から、納付税額をシュミレーションする必要があります。事前の届出が必要な計算方法もありますので、前もって検討する必要があります。

「仕入控除税額の計算方法の適用要件とメリット・デメリット」 の詳細ページを見る

仕入控除税額の計算方法


一般課税の計算方法

  一般課税(消法30①)
個別対応方式 一括比例配分方式 全額控除
必要な消費税区分 「課税売上に対応する」 「課税仕入等に係る消費税額」 を計算するために、以下の消費税区分を使います。

仕入取引 → 「課税仕入」、「課税貨物の引取」
 この2つの区分は、 「課税仕入等に係る消費税額」 を計算するために使います。
(計算方法)
「課税仕入等に係る消費税額」=課税仕入高×104/105+課税貨物の引取に係る消費税額
(消法30②)
※ここで、課税貨物の引取に係る消費税額を控除する理由は、以下のページをご覧ください。
  第2章3.輸入消費税の課税と納付

 さらに、一般課税の個別対応方式を選択する場合は、個々の課税仕入等(「課税仕入」と「課税貨物の引取」)を次の3つに用途区分しなければなりません。
(イ)課税売上にのみ対応する課税仕入等 (以下、課税売上対応仕入)
(ロ)非課税売上にのみ対応する課税仕入等  (以下、非課税売上対応仕入)
(ハ)課税売上と非課税売上に共通して発生する課税仕入等  (以下、共通対応仕入)


売上取引 → 「課税売上」、「免税売上(0%課税売上)」、「非課税売上」
 この3つの区分は、課税仕入等に係る消費税のうち、 「課税売上に対応する」 分を計算するために使います。具体的には、課税売上割合を計算するためです(次の計算方法≪手順1≫参照)
 ※一般課税の全額控除の場合は、「課税売上に対応する」分を計算するためではなく、全額控除の適用要件を満たすかを判定するために、これらの消費税区分が必要となります。

※消費税区分の判定方法は、第2章をご覧ください。

計算方法
≪手順1≫課税売上割合の計算
 現実には、課税売上と非課税売上に共通して発生する課税仕入等に係る消費税等もあります。この中から、 課税売上に対応する 分を抽出するために、課税売上割合を次の通り計算します(消法30⑥、消令48)。
 ※前述の通り、一般課税の全額控除では、「課税売上に対応する」分を計算するためでなく、全額控除の適用要件を満たすかを判定するために、この課税売上割合が必要となります。

(計算方法)
            ( 課税売上高+免税売上(0%課税売上)高 )
課税売上割合=-------------------------------------------------------------------
            ( 課税売上高+免税売上(0%課税売上)高 ) + 非課税売上高 


≪手順2≫仕入控除税額の計算
適用要件・メリットを確認の上、有利な方法を選択してください。

原則的な方法である個別対応方式と一括比例配分方式は、「 課税売上に対応する 「課税仕入等に係る消費税額 」を次のとおり計算します。
個別対応方式は、(イ)課税売上対応仕入に係る消費税は個別に集計し、個別に集計できない(ハ)共通対応仕入に係る消費税だけに課税売上割合を乗じて、細かく消費税額を計算します。
一括比例配分方式は、課税仕入等に係る消費税額の全体に課税売上割合を乗じて、一括して消費税額を計算してしまいます。
                        
個別対応方式 一括比例配分方式 全額控除
(計算方法)
仕入控除税額=
 (イ)課税売上対応仕入に係る消費税額
+(ハ)共通対応仕入に係る消費税額×課税売上割合 (消法30②)    
(計算方法)
仕入控除税額=
課税仕入等に係る消費税額 × 課税売上割合 (消法30②)

(計算方法)
仕入控除税額=
課税仕入等に係る消費税額

    

「一般課税の計算方法」 の詳細ページを見る

簡易課税の計算方法


  簡易課税(消法37)
消費税区分  計算に必要な消費税区分は以下の通りです。消費税区分の判定方法は、第2章をご覧ください。

売上取引 → 「課税売上」
         (さらに、個々の課税売上を5種類の事業に区分が必要です)
計算方法
原則
 仕入控除税額は、個々の課税売上を5種類の事業区分に分類し、それぞれの消費税額に決められたみなし仕入率を乗じた金額の合計額となります(消令57)。

(計算方法)
消費税の簡易課税の計算方法

特例
 2種類以上の事業を行う事業者は、特例が認められています(消令57)。
「簡易課税の計算方法」 の詳細ページを見る


≪Step3≫消費税の納付税額

≪Step1≫と≪Step2≫の結果を使って次の通り納付税額を計算します。

消費税額=≪Step1≫課税標準に対する消費税額-≪Step2≫仕入控除税額
消費税納付税額=消費税額-国税の中間納付額

②≪Step4≫地方消費税の計算

年間確定額=≪Step3≫消費税額×25% (地法72の83)
地方消費税納付税額=年間確定額-地方消費税の中間納付額

「消費税(4%) と 地方消費税(1%)の納付税額の計算」 のページ詳細を見る








Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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