【図解】経理の原則
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このページの最終更新日:2022/09/06

仕入控除税額の計算方法の適用要件とメリット・デメリット


このページの内容

重要なので繰り返しになりますが、
【原則3】
事業者(売主)は、課税売上に係る消費税額-課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額を納付する 
(消法5①、消法45、消法30、国税庁95%ルールQ&A基本(問1)
より)。
上記、原則の通り、「課税売上に対応する課税仕入等に係る消費税額」を計算する方法は、一般課税の個別対応方式または一括比例配分方式です。例外として、簡便計算である一般課税の全額控除と簡易課税が認められています。


このページでは、仕入控除税額の計算方法の適用要件とメリット・デメリットを説明します(以下目次の 部分)。


【図解】消費税法 ( 目次抜粋 )


 4つの計算方法の適用要件とメリット・デメリットは、下表の通りです。
最も納付税額が少なくなる計算方法を選択するためには、適用要件を満たす計算方法の中から、納付税額をシュミレーションする必要があります。事前の届出が必要な計算方法もありますので、前もって検討する必要があります。
 なお、適用要件にある「課税売上高」とは、課税売上高と免税売上(0%課税売上)高の税抜金額合計のことです。

  一般課税(消法30①) 簡易課税(消法37)
個別対応方式 一括比例配分方式 全額控除




・一般課税は、原則として、課税仕入等の事実が記載された帳簿と請求書等の保管が必要です(消法30、消令49)。これを帳簿方式といいます。
 ※保管帳票の要件は、法人税法よりも、細かく定められています(消法30⑧⑨)。
 ※諸外国はインボイス方式が主流です。
・一般課税の選択は、確定申告書の提出時に行います(事前に選択の届出は必要ありません)。なお、確定申告した後に、個別対応方式または一括比例配分方式の選択をやり直すことはできません(消基通15-2-7(注))

以下3つを満たす場合(消法37)

・基準期間(申告年の前々年)における課税売上高が、5,000万円以下であること。

なお、課税売上高からは売上に係る対価の返還等の額(税抜)は除かれます(消法9②一)。

・簡易課税制度を選択しようとする年の前年の末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

・2年以上の継続適用が必要です。
 
・一括比例配分方式は、2年間以上の継続適用が必要です。2年経過後でなければ、個別対応方式に変更できません(消法30⑤、消基通11-2-21)。
ただし、全額控除の要件を満たす場合は、これに変更できます(消基通11-2-21)。









・全額控除するためには、課税期間(申告年)の課税売上割合が95%以上でなければなりません(95%ルール)。


※平成24年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業主の場合は、平成25年12月期)から、課税期間(申告年)の課税売上高が5億円超の事業者は、全額控除できません(消法附則1①四)。
なお、課税売上高からは売上に係る対価の返還等の額(税抜)は除かれます(消法30⑥)。















×

【○】一般課税は、輸出や多額の設備投資により納付税額がマイナスになる場合は、還付を受けることができます。


【×】簡易課税は、輸出や多額の設備投資を行っても、還付を受けることができません。

【○】一般的に非課税売上が大きい業種(金融業、不動産業、病院等)の場合は納付税額が少なくなります。
【○】個別対応方式は、一般的、一括比例配分方式よりも納付税額は少なくなります。
【○】個別対応方式は、税務署長の承認を受ければ、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することもできます(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8) 。
【×】用途区分が必要なため、手間がかかります。



【○】一括比例配分方式は、一般的に非課税売上が大きい業種(金融業、不動産業、病院等)の場合は納付税額が少なくなります










【○】全額控除は、一般課税の中で最も納付税額が少なくなります。



















Ⅲ消費税法
消費税法の基本的な考え方(【原則1.2.3】)をベースにして、体系的にご説明します。これらを確認したい方は、特に、 と記載されたページをご覧ください。
また、基本的には、図や表で整理していますので、必要な情報をすぐに確認いただけます。

 

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