第2章 会計の目的と処理基準
このページの内容
企業会計をベースに、法人と個人事業主に関連する法律をご紹介します。
特に法人の方に関連する法律や会計基準は多いです。このページの体系を使って、会社の規模などに応じて、ご自身に関連する法律などを確認しておくとよいと思います。
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企業会計とは、企業の経済活動を対象とする会計です。
これは、財務会計、及び、管理会計に大別されます。
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財務会計 |
管理会計 |
目的 |
企業外部の利害関係者に対して報告する会計(外部報告用) |
企業内部の意思決定や経営改善することを目的とする会計(内部報告用) |
さらに、財務会計は、制度会計(金融商品取引法、会社法、法人税法)、及び、法規制を受けない財務会計領域(物価変動会計など)に分類されます。
制度会計は、下表のとおり、事業主にお金を貸してくれたり、出資してくれた方の保護、および、税金を徴収するために所得金額の計算を目的としています(貸借対照表の貸方(右側)に対応します)。
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制度会計 |
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個人事業主の確定申告 |
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金融商品取引法(旧証券取引法)による会計(公法) |
会社法による会計(私法) |
法人税法による税務会計 |
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所得税法 |
目的 |
投資家保護を目的として、投資判断に必要な情報提供→主に経営分析(安全性・収益性・成長性など)のための資料提供 |
株主および債権者保護を目的として、
・配当可能利益の算定
・株主や債権者が意思決定に使う必要な情報提供→主に経営分析(安全性・収益性・成長性など)のための資料提供 |
税負担を公平にするような課税所得の計算 |
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同左 |
対象者 |
法人
※株式を公開している㈱や一定額以上の有価証券を発行・募集する㈱などの大会社を対象 |
法人 |
法人 |
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個人事業主 |
会計処理方法 |
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う。(財務諸表等規則第1条第1項) |
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」(会社法第431条) |
確定決算主義により、別段の定めは法人税法、それ以外は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従う。
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全ての会計処理を条文で規定。 |
法人の会計処理 |
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個人事業主の確定申告 |
金融商品取引法・会社法・法人税法の下線部分にある公正妥当と認められる企業会計の基準とは、次のように解釈されます(法令等により利用が強制されるものではないことから、一般的な解釈となります)。
・一般的には、企業会計原則と企業会計基準(大蔵省企業会計審議会や企業会計基準委員会が設定)に基づくと解されます(当サイトでは、これらを「会計基準」と呼びます)。
・中小企業は、上記会計基準を簡便化した「中小企業の会計に関する指針(略称:中小指針)」または「中小企業の会計に関する基本要領(略称:中小会計要領)」に基づくこともできます。
また、法人税法に基づき、会計上の利益を一部調整して別途法人税申告書を作成します。 |
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基本的に、左の「会計基準」の考え方(発生主義等)や処理と同じ部分が多いのですが、細かいルールは所得税法に従います。 |
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