第2章 企業会計原則の一般原則
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企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、および、貸借対照表原則の3つで構成されています。
ここでは、一般原則をご紹介します。
と記載した継続性の原則、保守主義の原則、重要性の原則を特に確認してもらえばよいと思います。
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原則 |
内容 |
真実の報告 |
真実性の原則 |
企業の財政状態および経営成績に関して、真実の報告をすること
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単一性の原則 |
単一の会計記録に基づいて、異なる形式の財務諸表を作成し真実の報告をすること
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→例えば、「金融商品取引法」、「会社法」などに基づき作成される財務諸表の内容は実質的に同一でなければなりません。言い換えると、二重帳簿などは禁止ということです。 |
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手続全般 |
正規の簿記の原則 |
すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること
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継続性の原則 |
会計処理の原則および手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
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重要性の原則 |
企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないような重要性の低いものについては、本来の厳密な会計処理ではなく簡便な方法を使うことも容認される。
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→実務では効率性も考慮して、柔軟な対応が必要です。
企業会計原則では、重要性の乏しいものについては、以下のような簡便な対応が認められています。(企業会計原則注解(注1)より)
■資産・負債計上を省略して費用化
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・前払費用、未収収益、未払費用、および前受収益のうち、経過勘定項目として処理しないことができる。 |
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・棚卸資産(商品など)の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、取得原価に算入せず費用計上できる。 |
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・消耗品、貯蔵品などのうち、その買入時または払出時に費用計上できる。 |
■費用計上を省略
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・ 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。 |
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※貸借対照表・損益計算書への表示にも影響します。
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利益計算 |
資本利益の区分の原則 |
資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と繰越利益剰余金とを混同しないこと
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保守主義の原則 |
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適当に健全な会計処理をすること
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→利益を多少とも控えめに計上して、将来の危険に備えることです。
ただし、過度に保守的な処理により、真実性が損なわれることは禁止されています。 |
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(例)低価基準、実現主義 |
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表示 |
明瞭性の原則 |
財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにすること
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→そのため、主に費用収益を相殺せず、総額を表示する必要があります(総額主義)。
ただし、重要性の低い取引は純額主義が用いられます。(例)有価証券や中古資産の売却損益など |
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→また、貸借対照表を流動項目と固定項目に区分したり、損益計算書の利益を段階的に計算することになります。 |
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も総額主義が原則です。一般課税により納付税額を計算する場合、売上と仕入を相殺すると、課税売上割合に影響し、消費税納付額が変わってしまうことがあります。
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