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このページの最終更新日:2022/09/06

第2章 確定申告が必要な人 & 確定申告すると節税できる人

このページの内容


このページの目次
基本的な考え方
(1)給与所得がある方  (例)サラリーマンやパートタイマー
(2)退職所得がある方
(3)公的年金等に係る雑所得だけの方
(4)上記以外の方  (例)個人事業主、不動産賃貸収入がある方など
住民税や事業税の申告



このページは、サラリーマン、年金受給者、個人事業主などのタイプ別に整理しています。
まずは、確定申告の義務があるか確認しましょう。確定申告が不要の方でも、申告したほうが得になるケースがあります。


   

基本的な考え方

基本的な考え方は、下表のとおりです。
確定申告が必要な人 左記で確定申告不要でも
申告したほうが得になる例
簡単に言うと、1年間の所得に対して納める税金がある方、また、源泉徴収の規定が適用されない収入がある方などは、確定申告が必要です。

例外として、申告手続の負担軽減などのため、年金受給者の確定申告など一部のケースでは申告しなくてもいことになっています。

以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、確定申告の義務があります。

税金を払いすぎている人(期中に源泉徴収されたり、予定納税している人)は、税金の一部が還付される可能性があります。
(基準所得税額 < 期中の源泉徴収額 + 期中の予定納税額 の場合、還付されます)



  


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以下は、右へスクロールできます
  

(1)給与所得がある方  (例)サラリーマンやパートタイマー



確定申告が必要な人 左記で確定申告不要でも
申告したほうが得になる例
ほとんどの方は、毎年12月頃に、勤務先の年末調整を受ければ、確定申告不要です。

ただし、以下①と②を満たす方は、確定申告が必要になります。
①以下の差引税額が0円より大きい方 (給与収入だけの場合は、最低でも給与収入103万円を超える方です)
 各所得の合計(譲渡所得や山林所得を含む)
-所得控除
 課税所得金額
×所得税率
 所得税額
-配当控除と年末調整で受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
 差引税額 >0円

②以下いずれかに該当する方
●給与収入(年収)が、2000万円を超える方

●1か所から、給与収入があり(全部が源泉徴収の対象)、及び、
各所得の合計(給与所得と退職所得を除く) > 20万円 になる方
(例)サラリーマンで副業している方

●2か所以上から、給与収入があり(全部が源泉徴収の対象)、及び、
各所得の合計(給与所得と退職所得を除く) + 年末調整されなかった給与の収入金額>20万円 になる方

※以下の(イ)と(ロ)の両方を満たす場合は除きます。
(イ)給与収入の合計 - 所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く) ≦ 150万円
(ロ)各所得の合計(給与所得と退職所得を除く) ≦ 20万円


●その他ケースとして少ないと思いますが、以下のいずれかに該当する人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与以外に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料などの支払を受けた方。
・災害減免法によって、源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた方。
・源泉徴収の規定が適用されない給与がある方(在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方など)

●年末調整されていない給与があり、期中源泉徴収された税額が納めすぎになっている方
サラリーマンで年の途中に退職した後、再就職していない方。
年収103万円以下でも、2か所以上から給与収入(年収)があり、源泉徴収されている方

●給与所得を減らすことができる方(全体像の参照)
特定支出控除(図書費など)を受けられる方

●年末調整では受けることができない所得控除を受けられる方(全体像の参照)
(例)雑損控除(災害などを受けた方)
医療費控除(病院への支出が多い方)など

●税額控除(節税効果大)を受けられる方(全体像の参照)
(例)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
適用を受けるためには、住宅購入した年の確定申告が必要です。次年度分以降は、年末調整で控除できます。



  

(2)退職所得がある方



確定申告が必要な人 左記で確定申告不要でも
申告したほうが得になる例
源泉徴収の規定が適用されない退職金がある方(外国企業から受け取った退職金など)  退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方


  

(3)公的年金等に係る雑所得だけの方



確定申告が必要な人 左記で確定申告不要でも
申告したほうが得になる例
以下の差引額が0円より大きい方
 公的年金等に係る雑所得
-所得控除
 差引額 >0円

※以下の要件を満たす場合は、確定申告の必要がありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。
・公的年金等の収入が400万円以下(及び、収入の全部が源泉徴収の対象)


公的年金等の収入が400万円以下の方などでも以下のような控除を受けられる方

●所得控除を受けられる方(全体像の参照)
(例)雑損控除(災害などを受けた方)、医療費控除(病院への支出が多い方)、
生命保険料控除、損害保険料控除(保険料を払った方)など

●税額控除(節税効果大)を受けられる方(全体像の参照)
(例)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
適用を受けるためには、住宅購入した年の確定申告が必要です。次年度分以降は、年末調整で控除できます。


  

(4)上記以外の方  (例)個人事業主、不動産賃貸収入がある方など



確定申告が必要な人 左記で確定申告不要でも
申告したほうが得になる例
以下の差引税額が0円より大きい方
 各所得の合計(譲渡所得や山林所得を含む)
-所得控除
 課税所得金額
×所得税率
 所得税額
-配当控除
  差引税額 >0円

※以下2つの要件を満たす場合は、確定申告の必要がありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。
・公的年金等の収入が400万円以下(及び、収入の全部が源泉徴収の対象)
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

税額がなく確定申告不要でも、以下のようなケースでは確定申告をご検討ください。

期中、原稿料などの報酬受取時に源泉徴収されていたり、また、予定納税をして税金を納めすぎている方

青色申告者で、赤字になったため、損失の繰越控除をしたい方(赤字を翌年以降の所得から控除できます。白色申告の場合は、変動所得などに限定されます)


     
※住民税や事業税の申告について
所得税の確定申告をすれば、税務署から市区町村へデータが送信されるので、改めて、住民税や事業税の申告は必要ありません。

※還付申告のしかた
還付申告は、その年分の翌年1/1~5年間できます。たとえば、H27年分の還付申告は、H28/1/1~H32/12/31までです。






 

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