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このページの最終更新日:2022/09/06

所得金額とは & 10種類の所得と計算方法
&合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違い

このページの内容


このページの目次
「所得」とは(収入との違い)
所得計算の流れ
課税方法・所得の種類 & 所得金額の計算方法
「事業所得」の詳細
「給与所得」の詳細 
「公的年金に係る雑所得」の詳細 
合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違い
確定申告書の書き方
 

  

「所得」とは(収入との違い)

所得税法における「所得」は、職業やその収入をどうやって得たかによって、10種類に分かれますが、「所得」の基本的な計算式は以下の通りです。

   収入    ←収入は売上のようなもの
- 必要経費
   所得    ←所得は利益のようなもの

「所得」と「収入」は言葉が似ていますが、上記の通り、所得税法では明確に異なります。


ここでは、「所得」と「収入」の違いについて、個人事業主、サラリーマン・パートを例にして簡単にご紹介します(詳細は、後述します)。

個人事業主の場合
法人の利益計算をイメージすると分かりやすいと思います。
所得とは、法人でいう利益(もうけ)のようなものです。

●収入:法人でいう売上にあたります。一般的に年商のことです。
●必要経費:上記収入を得るために使った仕入原価や販売経費などの費用です。
●所得:法人でいう利益(儲け)にあたります。個人事業主の「所得」は、「事業所得」といいます。

例えば、個人事業主が、商品600万円を仕入れて、1,000万円で売上、利益(もうけ)が400万円の場合、以下の通りになります。

「収入」   →売上 1,000万円
- 必要経費(※1) →商品原価 600万円
「所得」   →利益(もうけ) 400万円

※青色申告者の場合は、一定の要件を満たせば、必要経費の他に「青色申告特別控除」も差し引くことができます。


サラリーマン・パートの場合

●収入:1~12月の給与(基本給・残業手当・家族手当など)+賞与(ボーナス)です。一般的に年収のことです(手取り額ではありません)。
これは、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」に表示されます。
●必要経費:個人事業主は、収入から仕入原価などの必要経費を差引くことができます。サラリーマン・パートの場合は、必要経費を特定することが難しいため、収入に応じた一定額を控除できるようになっています。これを「給与所得控除」といいます(「所得控除」という名称がついていますが、「給与所得控除」は、15種類の「所得控除」(参照)とは別物です)。
●所得:サラリーマン・パートの「所得」は、「給与所得」といいます。
これは、給与所得の源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄に表示されます。


※サラリーマンが勤務先からもらう給与所得の源泉徴収票
 給与所得の源泉徴収票における給与収入と給与所得とは-確定申告




  

所得計算の流れ

各所得の計算(収入-必要経費)から、所得税が決まるまでは、下図のからまでの流れです。
まずは、10種類の所得を下図の区分で計算し( 図の上の 1 参照 )、 次に、部分の作業をしていきます。

ここでは、以下を詳しく説明します。
  1  課税方法・所得の種類 & 所得金額の計算方法
  2  合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の計算・違い


Ⅰ個人事業主の確定申告
全ページ一覧

国税庁HPの全体の流れと図表を分かりやすく解説します。

 

Ⅱ個人事業主・法人の会計

Ⅲ消費税法

Ⅳ会計ソフト比較解説

Ⅴ個人事業主・法人におすすめのフリーソフト・サービス

Ⅵ自作フリーソフト[二刀流宛名印刷]


以下は、右へスクロールできます

『所得税の確定申告』   総所得金額 
 - 各所得控除の合計
   課税所得金額
 × 所得税率    .
   所得税額
 - 各税額控除の合計
   基準所得税額


  期中源泉徴収された額



ここまで、右へ横スクロールできます

(※1)「上場株式等に係る譲渡損失」は、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得」から控除できます。
(※2)過去3年間で控除しきれない上記の「上場株式等に係る譲渡損失」がある場合は、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得」から繰越控除できます。
(※3)過去3年間で控除しきれない「先物取引に係る雑損失」がある場合は、繰越控除できます。
(※4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、及び、特定居住用財産の譲渡損失については、損益通算と繰越控除の適用があります。

(参考)
上図は、次の 国税庁の研修機関である税務大学校の講本「所得税法(令和2年度版)」 P50 を右回りに90度回転させて、各所得の特別控除のタイミングなどを追記したものです。

国税庁「所得税の課税標準」



  


 1  課税方法・所得の種類 & 所得金額の計算方法

概要

課税方法
所得税の課税方法は、 総合課税 申告分離課税 源泉分離課税  があります。
課税方法 確定申告の必要性 計算の流れ
総合課税【原則】 必要
ただし、年末調整を受けたサラリーマンなどは不要です。
確定申告の対象者と確定申告した方がよいケース(節税)
各所得の合計×税率(累進課税) で計算
申告分離課税 上記とは分離して所得ごとに、
各所得×各所得に応じた税率 で計算

※一時的な所得などには、特定の税率が設定されています。例えば、退職所得には低い税率になっています。
源泉分離課税 不要
※相手方が、支払時に所得税を天引し(源泉徴収)、税務署に納付して完結します(入金側は確定申告の必要ありません)


所得の種類
下表のとおり、所得は10種類あります。その内容に応じて、前述の3つの課税方法( 総合課税 申告分離課税 源泉分離課税 )が決められています。
一般的に発生しそうな所得には、を付けています。
  → よく発生しそうな所得(事業所得、給与所得、雑所得(年金))
  → 個々の状況よって発生しそうな所得(株式の配当や譲渡、先物取引)
所得 内容 課税方法
事業 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得など 総合課税
株式等を譲渡したことによる所得(事業規模で行うもの)
先物取引に係る所得(事業規模で行うもの)
申告分離課税
不動産所得 土地や建物、船舶または航空機の貸付による所得 総合課税
山林所得 山林を伐採して譲渡したことによる所得 申告分離課税
サラリーマン 給与所得 勤務先から受取る給与や賞与など 総合課税
退職所得 勤務先から受取る退職金、一時恩給 申告分離課税
資産運用 利子所得 国外で支払われる預金の利子など 総合課税
公社債や預貯金の利子など ※一般的に、利子所得は源泉分離課税になります。 源泉分離課税
配当所得 剰余金の配当、公募株式等証券投資信託等の収益の分配 総合課税
上場株式等の配当等で申告分離課税を選択したもの 申告分離課税
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 源泉分離課税
年金他 雑所得 9種類の所得のいずれにも当たらない所得
国民年金、厚生年金などの所得
副業で得た原稿料・講演料など
総合課税
株式等を譲渡したことによる所得(事業規模ではないが業として行うもの)
先物取引に係る雑所得(事業規模ではないが業として行うもの)
申告分離課税
割引債の償還差益など 源泉分離課税
臨時的なもの 譲渡所得 車両、機械、ゴルフの会員権などの資産を譲渡したことによる所得 総合課税
土地・建物の資産を譲渡したことで生じる所得
株式等を譲渡したことによる所得(事業所得や雑所得になるものを除く)
申告分離課税
一時所得 懸賞や福引きの賞金品・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等 総合課税
懸賞金付預貯金等の懸賞金
一時払養老保険(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)
源泉分離課税



所得税計算における分類

確定申告における所得税の計算は、課税方法( 総合課税 申告分離課税 )、及び、所得の種類ごとに、以下①~⑦のグループごとに行います。
ここでは、こちらの分類で詳細を説明していきます。
総合課税の所得
①総合課税となる8種類の所得
事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得、一時所得


申告分離課税の所得
②退職所得
③山林所得
④申告分離課税の上場株式等に係る配当所得
⑤株式等に係る譲渡所得等(=譲渡所得と事業所得と雑所得 )
⑥先物取引に係る雑所得等(=事業所得と雑所得 )
⑦土地・建物等の短期・長期譲渡所得
※⑤と⑥は、( )にある通り、複数の所得がまとまっています。そのため、「・・・等」という表現になっています。

所得の基本的な計算式は、以下の通りです。

  収 入
- 必要経費(※)
  所 得

(※)所得によっては、必要経費の他に「特別控除額」を差し引くことができます。この金額は、所得によって異なります。



総合課税となる所得 
総合課税となる所得は、以下8種類です。
所得 内容 所得の計算方法
(基本は、所得=収入金額-必要経費です)
事業 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得 事業所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除(青色申告で一定の要件を満たす場合)
詳細は後述します
不動産所得
土地や建物、船舶または航空機の貸付による所得 不動産所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除(青色申告で一定の要件を満たす場合)
サラリーマン 給与所得
勤務先から受取る給与や賞与など 給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除

なお、特定支出額の合計>給与所得控除額×1/2 の場合は、以下で計算することもできます。
給与所得=給与等の収入金額-(特定支出額の合計+給与所得控除額×1/2)
詳細は後述します 
資産運用等 利子所得 国外で支払われる預金の利子など 利子所得=収入金額
配当所得
剰余金の配当、公募株式等証券投資信託等の収益の分配
※申告分離課税を選択したものを除く
配当所得=配当等の収入金額-負債の利子
※総合課税を選択すると、配当控除(税額控除)を受けることができます。
年金他 雑所得
国民年金、厚生年金など 雑所得=収入金額-公的年金等控除
詳細は後述します 
9種類の所得のいずれにも当たらない所得
・副業で得た原稿料・講演料など
雑所得=総収入金額-必要経費
臨時収入 譲渡所得
車、機械、ゴルフの会員権などの資産を譲渡したことによる所得 以下(a)短期譲渡所得(5年以内保有資産の譲渡)と(b)長期譲渡所得(5年超保有資産の譲渡)の合計
(a)短期譲渡所得=総収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額(※1)
(b)長期譲渡所得=総収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額(※1)(※2)
(※1)特別控除額は、(a)と(b)合わせて50万円。(a)→(b)の順番で控除する
(※2)合計所得金額・総所得金額等・総所得金額を計算する際、損益通算、純損失の繰越控除に、(b)長期譲渡所得に1/2をかける(上図参照)
(参考)国税庁
一時所得 ・懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
一時所得=総収入金額-その収入を得るために支出額-特別控除額(※1)
(※1)合計所得金額・総所得金額等・総所得金額を計算する際、損益通算、純損失の繰越控除に、一時所得に1/2をかける(上図参照)

申告分離課税となる所得
所得 内容 所得の計算方法
(基本は、所得=収入金額-必要経費です)
サラリーマン ②退職所得 勤務先から受取る退職手当、一時恩給 退職所得=(退職手当金等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※特定役員退職手当等の場合は、
退職所得=退職手当金等の収入金額-退職所得控除額
資産運用等 ③山林所得 山林を伐採して譲渡したことによる所得
ただし、所有期間が5年以内の山林は、事業所得や雑所得になります。
山林所得=総収入金額-必要経費-森林計画特別控除額-特別控除額(50万円)-青色申告特別控除(青色申告で一定の要件を満たす場合)
④配当所得
上場株式等の配当等で申告分離課税を選択したもの
⑤株式等を譲渡したことによる所得等
事業所得 事業規模で行うもの (a)上場株式分と(b)一般株式分に分けて、以下の通り計算する。
(a)上場株式等の譲渡所得等の金額=総収入金額-取得費-委託手数料等
(b)一般株式等の譲渡所得等の金額=総収入金額-取得費-委託手数料等

(参考)国税庁
雑所得 事業規模ではないが業として行うもの
譲渡所得 事業所得や雑所得になるものを除く
⑥先物取引に係る雑所得等
事業所得 事業規模で行うもの 雑所得等=総収入金額-必要経費
雑所得 事業規模ではないが業として行うもの
⑦土地・建物等の譲渡所得
土地・建物の資産を譲渡したことで生じる所得 以下(a)短期譲渡所得(5年以内保有資産の譲渡)と(b)長期譲渡所得(5年超保有資産の譲渡)に分けて、以下の通り計算する。
(a)短期譲渡所得=総収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額
(b)長期譲渡所得=総収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額
(参考)短期譲渡所得(国税庁) 長期譲渡所得(国税庁)


源泉分離課税となる所得
以下は、源泉分離課税なので、確定申告の所得税計算には使いません。
所得 内容 備考
資産運用等 利子所得 ・公社債や預貯金の利子など
※一般的に、利子所得は源泉分離課税になります。
配当所得 ・特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得
臨時収入 一時所得 ・懸賞金付預貯金等の懸賞金等
・一時払養老保険(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)
雑所得 割引債の償還差益など



ここからは、上記表のうち、が付いた「事業所得」と「給与所得」と「雑所得(年金)」の詳細を説明します。

「事業所得」の詳細

上記表のうち、個人事業主の所得は、総合課税の「事業所得」に該当し、以下の通り計算します。
 事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(青色申告で一定の要件を満たす場合) 

個人事業主の申告方法は、青色申告と白色申告があります。
青色申告の場合、上記算式にある「青色申告特別控除」などのメリットを受けることができますが、複式簿記により貸借対照表と損益計算書の作成が必要になります。
※青色申告制度は、不動産所得や山林所得でも利用できます。
  青色申告 白色申告
①「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」による記帳
②簡易簿記による記帳 ③現金式簡易簿記による記帳 簡易簿記による記帳
記帳の仕方 ・貸借対照表と損益計算書の作成
・発生主義により記帳
・損益計算書だけ作成
・発生主義により記帳
・現金主義により記帳 ・損益計算書だけ作成
・発生主義により記帳
   上記手続をする場合
上記手続をする場合
上記手続をする場合
上記手続をする場合
青色申告特別控除 65万円控除 10万円控除 10万円控除 なし
他のメリット ・必要経費に事業専従者給与や貸倒引当金を計上できる
・所得税計算時に、損益通算、純損失の繰越控除と繰戻控除などできる(参照)。
 
詳細は、個人事業主の青色申告・白色申告手続比較表 をご覧ください。

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法人と個人事業主の会計[全体像]【図解】個人事業主と法人の会計カテゴリ 
複式簿記より貸借対照表と損益計算書の作成までの手続は、こちらをご覧ください。
 
【図解】会計ソフト比較解説カテゴリ
会計ソフトの選び方から各ソフトの比較は、こちらをご覧ください。
確定申告が初めての方でも、会計ソフトを使えば、効率的な作業が可能です。できるだけ早い段階で、会計ソフトを使うとよいです。






「給与所得」の詳細

●収入:1~12月の給与(基本給・残業手当・家族手当など)+賞与(ボーナス)です。一般的に年収のことです(手取り額ではありません)。
これは、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」に表示されます。
●必要経費:個人事業主は、収入から仕入原価などの必要経費を差引くことができます。サラリーマン・パートの場合は、必要経費を特定することが難しいため、収入に応じた一定額を控除できるようになっています。これを「給与所得控除」といいます(「所得控除」という名称がついていますが、「給与所得控除」は、15種類の「所得控除」(参照)とは別物です)。
●所得:サラリーマン・パートの「所得」は、「給与所得」といいます。
これは、給与所得の源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄に表示されます。


※サラリーマンが勤務先からもらう給与所得の源泉徴収票
 給与所得の源泉徴収票-確定申告

※給与所得の計算の仕方(令和2年分の場合)
前述の通り、給与所得の計算式は、以下の通りです。名称がやや似ていますので、計算する際は明確に区別して計算式に当てはめてください。
  給与の収入金額
― 給与所得控除額
  給与所得の金額

給与の収入金額を下表に当てはめれば、ダイレクトに、「給与所得」計算できます。
給与所得の計算の仕方 国税庁HPより
出典:国税庁HPより
 

※給与収入が660万円未満の場合には、上の速算表以外に給与所得の金額が簡単に求められる「簡易給与所得表」があります。「簡易給与所得表」とは、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表) です。
※確定申告年によっては、計算方法が異なります。過年度の確定申告をやり直す場合等は、 No.1410給与所得控除|国税庁  をご覧ください。






「公的年金に係る雑所得」の詳細
雑所得を除く合計所得金額に応じて、以下3つのいずれかの速算表に当てはめて、「雑所得」(公的年金等控除後の金額)を計算します。

 公的年金等に係る雑所得の金額 = (a)公的年金等の収入金額の合計額 × (b)割合 ― (c)控除額

『所得税の確定申告』公的年金の雑所得の計算の仕方
出典:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

国税庁の例を表に当てはめて計算すると以下の通りです。
『所得税の確定申告』公的年金の雑所得の計算例

※確定申告年によっては、計算方法が異なります。過年度の確定申告をやり直す場合等はご注意ください。










  


 2  合計所得金額・総所得金額等・総所得金額の違い

  1 所得の計算が終わりましたら、  2 合計所得金額・総所得金額等・総所得金額 下図の赤枠内 を計算していきます。
「合計所得金額」と「総所得金額等」は、通常一致しますが、純損失の繰越控除がある特殊な場合は、異なります。

これらは、一部の所得控除・税額控除の適用の可否や控除額計算の際に使います。


以下は、右へスクロールできます

『所得税の確定申告』   総所得金額 
 - 各所得控除の合計
   課税所得金額
 × 所得税率    .
   所得税額
 - 各税額控除の合計
   基準所得税額


  期中源泉徴収された額


ここまで、右へ横スクロールできます


各所得の計算(収入-必要経費)後、損益通算を行います。
損益通算とは、主に事業所得・不動産所得・山林所得・総合課税の譲渡所得で発生した赤字を、他の所得から控除できる制度です。

合計所得金額・総所得金額等は、通常一致しますが、上の図の通り、損失の繰越控除がある場合は、異なります。
損失の繰越控除とは、当期に控除しきれなかった損失がある場合、一定の要件を満たせば、以後3年間に渡って所得から控除することです。
表にまとめると、以下の通りです。
また、総所得金額等のうち、総合課税の所得だけの範囲を集計したのが、総所得金額となります。
計算方法 利用場面
合計所得金額 損失の繰越控除の以下合計
総合課税の所得
①総合課税となる8種類の所得を以下の通り合計
事業所得+不動産所得+給与所得+利子所得+配当所得+雑所得+総合課税の短期譲渡所得+(総合課税の長期譲渡所得+一時所得)×1/2


申告分離課税の所得
②退職所得
③山林所得
④申告分離課税の上場株式等に係る配当所得
⑤株式等に係る譲渡所得等(=譲渡所得と事業所得と雑所得)
⑥先物取引に係る雑所得等(=事業所得と雑所得)
⑦土地・建物等の短期・長期譲渡所得(特別控除前)
合計所得金額は次のような場面で使います。
所得控除(配偶者控除・扶養控除など)税額控除(住宅ローン減税)の適用の可否を判定するときに使います。
総所得金額等 上記「合計所得金額」から、損失の繰越控除をしたの金額を「総所得金額等」といいます(注:「等」がつきます)。
総合課税の所得
①総合課税となる8種類の所得を以下の通り合計
事業所得+不動産所得+給与所得+利子所得+配当所得+雑所得+総合課税の短期譲渡所得+(総合課税の長期譲渡所得+一時所得)×1/2


申告分離課税の所得
②退職所得
③山林所得
④申告分離課税の上場株式等に係る配当所得
⑤株式等に係る譲渡所得等(=譲渡所得と事業所得と雑所得)
⑥先物取引に係る雑所得等(=事業所得と雑所得)
⑦土地・建物等の短期・長期譲渡所得(特別控除前)
上記「総所得金額等」のうち、総合課税の所得だけを「総所得金額」といいます(注:「等」がつきません)。
総所得金額等は次のような場面で使います。
所得控除(雑損控除・医療費控除など)の適用の可否を判定するときに使います。


         

確定申告書の書き方

ここでは、収入と所得を確定申告書Bに記入する流れを説明します。

確定申告書Bの第二表は、第一表の明細です。
下図第二表の  赤枠内  に、収入などの明細など → 第一表の  赤枠内  に、収入と所得の額 の流れで記入します。

※確定申告書A(第一表と第二表)の場合でも、書き方に大きな違いはありません。
 様式は、確定申告書B(第一表と第二表)とほとんど同じです。
確定申告書ABの書き方-収入金額と所得金額の記入

 

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