【国税庁HPを図解】所得控除のひとり親控除・寡婦控除
このページの内容
<Step2>15種類の所得控除は、人に関する控除(人的控除)、及び、損害や支払いに関する控除(物的控除)に大きく分類できます。
このページでは、人に関する控除(人的控除)のうち、ひとり親控除・寡婦控除を説明します。
財務省の図を使って、分かりにくいひとり親控除・寡婦控除の違いを比較して説明します。

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国税庁HPの全体の流れと図表を分かりやすく解説します。
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人に関する所得控除 と 損害・支払に関する所得控除 の違いとポイント
それぞれの主な特徴は、以下の通りです。
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所得控除を受ける要件 |
確定申告書の添付書類 |
人に関する所得控除
(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など) |
主に、自分や扶養家族について、生計を一にするか・年齢・合計所得金額(※1)で判定します。
「生計を一にする」とは? 基本的には同居している場合、かつ、別居している場合でも生活費を送金などしている場合は、この要件を満たします(国税庁「「生計を一にする」の意義」より)。
年齢などは、申告年分の12/31の現況で判定します。たとえば、2021年分の確定申告(申告期間:2022/2/15~3/15)の場合、2021/12/31の現況で判定します。
また、年の途中で亡くなった方は、その亡くなった日の現況で判定します。
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通常不要
(勤労学生控除だけ、添付書類が必要なケースあり(※2)) |
損害・支払に関する所得控除
(生命保険料控除、地震保険料控除など) |
主に、特定の支出金額をベースに計算します。
一部の所得控除では、「総所得金額等」(※1)も使います。
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通常必要(※2) |
(※1) 「合計所得金額」と「総所得金額等」の違い
「合計所得金額」と「総所得金額等」は、いずれも、1/1~12/31の10種類(事業所得・給与所得など)の所得を下図の区分で計算した合計金額です。各所得は、基本的に、収入-必要経費で計算します(所得=収入ではありません)。
「合計所得金額」と「総所得金額等」は、通常一致しますが、純損失の繰越控除がある特殊な場合は、異なります。 詳細は、以下の 個人事業主の確定申告[全体像]の<Step1>各所得の計算(収入-必要経費) ページの図をご確認ください。
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(※2) 給与所得のある方が、年末調整で控除した所得控除(生命保険料控除、地震保険料控除など)については、確定申告書に添付する必要はありません。 |
ひとり親控除・寡婦控除
簡単に言うと、ひとり親控除35万は、お子さんをお一人で育てている男性または女性が対象です。
これに該当しない場合、女性だけは、お子さん以外の扶養状況などによっては、寡婦控除27万を受けることができます。
ひとり親控除・寡婦控除の判定は、以下財務省の図が一番分かりやすいと思います。
下図の左から 1ご本人の性別 → 2ご本人の所得や扶養状況 →3表に当てはめて判定 していってください。
上記が分かりにくいという方は、以下の日本年金機構の図で判定していってもよいです。
先ほどとおおよそ同じような手順で、表に当てはめて判定していきます。
※ひとり親控除と寡婦は併用できません。
※その年の12/31の現況で判定
※国税庁のFAQは、ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
0020004-145.pdf
確定申告書の書き方
ここでは、所得控除を確定申告書Bに記入する流れを説明します。
確定申告書Bの第二表は、第一表の明細です。
下図第二表の 赤枠内 に、氏名・生年月日など → 第一表の 赤枠内 に、所得控除額 の流れで記入します。
※確定申告書A(第一表と第二表)の場合でも、書き方に大きな違いはありません。
様式は、確定申告書B(第一表と第二表)とほとんど同じです。
※他の所得控除も、基本的には同じように記入していきます。

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