【国税庁HPを図解】 所得控除の基礎控除 ・ 勤労学生控除
このページの内容
<Step2>15種類の所得控除は、人に関する控除(人的控除)、及び、損害や支払いに関する控除(物的控除)に大きく分類できます。
このページでは、人に関する控除(人的控除)のうち、基礎控除・勤労学生控除を説明します。
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国税庁HPの全体の流れと図表を分かりやすく解説します。
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人に関する所得控除 と 損害・支払に関する所得控除 の違いとポイント
それぞれの主な特徴は、以下の通りです。
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所得控除を受ける要件 |
確定申告書の添付書類 |
人に関する所得控除
(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など) |
主に、自分や扶養家族について、生計を一にするか・年齢・合計所得金額(※1)で判定します。
「生計を一にする」とは? 基本的には同居している場合、かつ、別居している場合でも生活費を送金などしている場合は、この要件を満たします(国税庁「「生計を一にする」の意義」より)。
年齢などは、申告年分の12/31の現況で判定します。たとえば、2021年分の確定申告(申告期間:2022/2/15~3/15)の場合、2021/12/31の現況で判定します。
また、年の途中で亡くなった方は、その亡くなった日の現況で判定します。
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通常不要
(勤労学生控除だけ、添付書類が必要なケースあり(※2)) |
損害・支払に関する所得控除
(生命保険料控除、地震保険料控除など) |
主に、特定の支出金額をベースに計算します。
一部の所得控除では、「総所得金額等」(※1)も使います。
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通常必要(※2) |
(※1) 「合計所得金額」と「総所得金額等」の違い
「合計所得金額」と「総所得金額等」は、いずれも、1/1~12/31の10種類(事業所得・給与所得など)の所得を下図の区分で計算した合計金額です。各所得は、基本的に、収入-必要経費で計算します(所得=収入ではありません)。
「合計所得金額」と「総所得金額等」は、通常一致しますが、純損失の繰越控除がある特殊な場合は、異なります。 詳細は、以下の 個人事業主の確定申告[全体像]の<Step1>各所得の計算(収入-必要経費) ページの図をご確認ください。
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(※2) 給与所得のある方が、年末調整で控除した所得控除(生命保険料控除、地震保険料控除など)については、確定申告書に添付する必要はありません。 |
基礎控除
以下の国税庁の表の通り、合計所得金額によって、控除額が異なります。
ほとんどの方が、48万円の控除を受けられると思いますが、高額所得の方は、控除額が少なくなります。
出典:No.1199基礎控除|国税庁
※2019年(令和1年)分以前の基礎控除 全ての人が、38万円の控除を受けられます(要件はありません)。
勤労学生控除
出典:[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の裏面より|国税庁
確定申告書の書き方
ここでは、所得控除を確定申告書Bに記入する流れを説明します。
確定申告書Bの第二表は、第一表の明細です。
下図第二表の 赤枠内 に、氏名・生年月日など → 第一表の 赤枠内 に、所得控除額 の流れで記入します。
※確定申告書A(第一表と第二表)の場合でも、書き方に大きな違いはありません。
様式は、確定申告書B(第一表と第二表)とほとんど同じです。
※他の所得控除も、基本的には同じように記入していきます。
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